労働者の権利!知らなきゃ損する労働法 労働時間・時間外労動編
労働時間
本来、会社は社員に残業させてはいけない事になってます。
コレは守らないと罰せられます。
使用者は労働者を休憩時間を除いて1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはならない(法定労働時間)
※特定の業種の小規模な事業場や変形労働時間制などの例外があります。
ただし、36協定を結んでいる場合は残業が認められます。
しかし、36協定を結ばす残業をさせると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
36協定
労働基準法第36条で決まっているので36(さぶろく)協定
36協定とは、会社と労働者の間の「時間外労動」や「休日労働」についての取り決め
会社は労働者の過半数が加入する労働組合もしくは、労働者の過半数の代表と協定を結び、それを労働基準監督署へ届け出なければなりません。
就業規則への明記
業務上の必要がある時は36協定の範囲内で時間外労動や休日出勤を命令できる。
就業規則への明記は「業務命令の根拠」に当たる
36協定で定める残業時間には限度があります。
一般労働者の場合
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヵ月 45時間
2ヵ月 81時間
3ヵ月 120時間
1年間 360時間
対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合
期間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヵ月 42時間
2ヵ月 75時間
3ヵ月 110時間
1年間 320時間
もし、限度時間を超える場合は特別な事情を定めた36協定を届出なければならない。
年6ヵ月まで限度時間を超えることが可能になります。
この場合の特別な事情は、具体的、臨時的でなければなりません。
例えば、
- 予算や決算の時期
- 納期に間に合わないぐらいの受注が集中した
- 機会や設備のトラブル
などです。
会社には社員の労働時間をきちんと把握して、社員が健康で安全に働けるように配慮する義務があります。
過労死
- 1ヵ月100時間を超える
- 2ヵ月~6ヵ月の平均が80時間を超える
残業は、過労死認定の基準になっています。
過労死の主な原因は脳や心臓疾患と言われています。発症前に過労死認定である
「1ヵ月に100時間を超える残業をした」
「2~6ヵ月間に80時間を超える残業があった」
という場合これらの疾患との関連性が強く、長時間労働によって身体的な病気だけでなく、精神的なダメージも大きくストレスによってうつ病を発症し、さらに自殺へと追い込まれてしまう人がいるのも事実、大きな社会問題になっています。
最後に
あなたの会社は大丈夫ですか?
時には頑張らないといけない事はあります。
しかし、長時間労働を続けて体調を崩したり、精神的に参ってしまうような働き方はよくありません。
業務の改善、人員の配置を見直してもらうように相談しましょう。
それでもダメだったら転職を考えるのもひとつの手です。
仕事の変わりいくらでもいますが、自分の変わりはいません。体調を崩してまで働くことは美徳ではありません!
心身ともに健康なことが一番です!!