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労働者の権利!知らなきゃ損する労働法 有給休暇・退職編

 

有給休暇

 

労働基準法 第39条

会社は、採用の日から6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した社員には少なくとも10日間の有給休暇を与えなければならない。

 

有給休暇は会社の都合で与えるものではなく、法律の条件を満たせば取得出来るのです!

そして、6ヵ月後は1年ごとに与えられる日数が決まっています。

 

有給休暇の義務化

 

2019年4月から、有給休暇が10日以上与えられる社員には、会社は最低でも5日は時季を指定して取らせることが義務化されています。

つまり、社員が有給休暇を申請しなかったとしても、会社側から有給休暇を最低でも5日は取得させないといけないということです。

今までのような「申請がなかったから」という理由は通用しなくなり、申請が無ければ会社側から有給休暇の希望日を聞かなければなりません。

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引用元:厚生労働省

 

有給休暇は働く日数が少ない人にも与えられることになっています。

これは週1日のパートでも対象になっています。

ただし、有給休暇は2年使わないと時効でなくなってしまうので注意しましょう。

労働基準法第136条

会社は有給休暇を取得した社員にたいして、給料を減らすなど不利益な取り扱いをしてはならない

 

時季指定

 

労働基準法第39条第5項

会社は社員が指定した日に有給休暇をあたえなければならない。但し、指定した日に与えると業務の正常な運営ができなくなる場合は他の日に与えることができる。

 

有給休暇を取るのに理由はいりません。

ただ与えればよいという訳ではなく、労働者の希望を聞き、その希望を尊重するよう努めなければならず、一方的に決定することは出来ません。

 

有給休暇の義務化違反

 

有給休暇を年に5日取得させる義務のある労働者に対し取得させなかった場合、30万円以下の罰金に処せられます。

これは、労働者1人につき30万円以下の罰金にになるので対象者が20人なら600万円以下ということになります。

 

退職

 

社員契約期間を決めていない(正社員等)場合

民法第627条

辞職の申し出から2週間すれば会社が認めなくても退職できる。

 

契約期間を決めている場合(契約社員等)

期間の途中で勝手に退職すると契約違反になります。

民法第628条

病気やケガなどやむを得ない事情がある場合は期間の途中でも退職できる。

労働基準法第137条

契約期間が1年を超える場合は、労働契約の初日から1年経てばいつでも退職できる。

 

退職勧奨

 これは、会社が社員に対して退職するように勧めるてくることです。

強制力はないので、社員の同意が無ければ辞めさすことはできません。

しかし、退職届けを出してしまうと、取消す事が難しくなるので退職届けはよく考えてから出して下さい。

退職勧奨を何度もひつこく行うと、退職強要となって損害賠償請求の対象となりかねません。

その場合は、状況をメモする。録音する。など、できるだけ多くの証拠を残すことが重要です。

 

退職前の有給消化

 有給休暇が取りにくい環境の職場にいると、退職前にまとめて休みを取ることに少し申し訳ないと思ってしまうかもしれませんが、今まで頑張って働いてきた労働者の権利と会社の義務です。

色々と理由をつけて有給消化を妨害しようとする会社は少なくないと思います。

有給休暇の取得は当然の権利だと思って申請しましょう!

 

有給休暇消化をするための準備

 1.なんといっても大切なのは気持ちです

「忙しいのに悪い」「申し訳ない」と思ってしまうと取得しにくくなっています。

いままでお世話になった感謝の気持ちと特別なことではない。当然の権利だと思う気持ちが大切です。

2.有給休暇の日数と就業規則の確認

有給休暇が何日使えるのか、何日前までに申請を出さないといけないかを確認しておきます

3.退職日と有給消化の申請

退職日は労働者に決める権利があります。

会社が決める場合は解雇となります。

退職希望日と有給消化の旨を伝え交渉しましょう。

 

最後に

 有給休暇は6ヵ月継続して働いた労働者の権利であり、会社の義務でもあります。

2019年4月から有給休暇の義務化がされました。

取得に後ろめたさを感じる必要はありません。

そして、知識を付けることは自分を守ることにもなります。

知らなければ相手の言いなりになってしまうので疑問に思うことは周りに聞いたり、調べたり…

それでも解決できない、納得がいかないことは労働基準局に相談しましょう。

最初の一歩は勇気がいりますが、とても丁寧に相談にのってくれますよ。

 

 

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