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労働者の権利!知らなきゃ損をする労働法 割増賃金・固定残業代編

 

 

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 割増賃金 

労働基準法第37条

使用者は労働者の時間外労働に対しては割増賃金を含めた残業代を支払う義務がある

管理監督者裁量労働制などの例外があります

割増賃金は働いた時間帯によって割増率が決まっています。

※変形労働時間などの例外があります

 

例えば、所定労働時間9:00~18:00の場合

実質労働時間8時間(休憩1時間)

18:00〜22:00  時間外労動で25%以上の上乗せ

22:00〜翌5:00 深夜労働分の25%を更に上乗せして50%以上の割増

 

休日(休日労働は週一回の法定休日の場合)

9:00〜22:00  一律35%以上の上乗せ

22:00〜24:00 深夜労働分の25%を更に上乗せして60%以上の割増となります

 

また、時間外労動が1ヵ月60時間を超えた部分には割増率が50%以上にupされます。

(ただし、中小企業にはまだ適応されず、検討中になっています。)

会社には労働時間を適正に把握する義務があります。

割増賃金を支払わない(労働基準法第37条)と、会社や経営者が罰せられます。

労働基準法119条

6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

 

割増賃金の計算方法

 

1.基礎時給

 

基礎時給とは、時給制の人はそのまま時給。

月給制の人は

基礎時給=月給÷1ヶ月の所定労働時間

 

2.残業代

 

残業代=基礎時給×割増率×残業時間

の計算式で求められます。

しかし、基礎時給の計算に入れていい手当と入れてはいけない手当があるので注意しましょう

 

固定残業代

 

残業をしてもしなくても、一定の残業代を支払う賃金制度のことです。

ここでの注意点は、固定でもらっている残業代の金額が何時間分の残業代かを知っておくことです。

決められている残業時間が少なくても全額もらえるのはもちろんですが、残業時間が多かった場合には、上回った分はもらえます。

 

ブラック企業の注意点

 

  • 何時間残業しても定額しか支払わない
  • 決まった時間以上残業をしないと手当を支払わない
  • 人材を集めるために、求人票の基本給に固定残業代を含めて基本給を高く見せている

上記のような固定残業代は違法に当たります!

 

固定残業代が有効と認められる要件

 1.固定残業制が労働契約の内容になっている

 固定残業制が就業規則雇用契約書等に明記されている必要があります。

口頭で済まされたり、雇用契約書等に明記のない固定残業代の支払いは適法な残業代の支払いとは認められません

 

2.基本給と固定残業代が明確に区別できる

 基本給として支払われている部分と、残業代として支払われている部分が区別できなければ、その労働契約は無効になります。

 固定残業代は、労働基準法の計算方法による割増賃金の額より下回っている場合は、その差額分を支払わなくてはなりません。

つまり、割増賃金の計算方法で算出された金額より固定残業代が低ければ違法ということになります。

 

3.固定残業代と残業時間を明確に記載

 例えば、「月給〇〇万円、固定残業代を含む」と記載されていても、

  • 固定残業代がいくらなのか
  • 何時間分の残業のことを言っているのか

分からないですよね。なので

「月給〇〇万円、〇〇時間分の固定残業代〇万円を含む」

と、具体的な残業時間と残業代の金額明記する必要があります。

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未払いの残業代を請求

 

1.会社に交渉

 

誤魔化されたり、取り合ってもらえない時は

2.残業代や休日、深夜手当の請求書を『配達証明付き内容証明郵便(内容証明)』で送ります。

 

残業代請求の時効は2年です。

内容証明で送ることによって、

  • 時効を止める事ができる
  • 会社がウソをつけない。請求書が届いていることを証明できます。

会社がすんなり応じてくれれば、支払い金額・支払方法などしっかり確認し書面化しサインをもらっておきましょう。

応じてもらえない場合は

3.労働基準局監督所に相談する

労働基準局監督所に申告すると「是正勧告」「調査」が行われる場合があります。

会社に対して勧告、指導があれば残業代が支払われている場合もあります。

しかし、労働基準局監督所は残業代を取り返してくれる機関ではなく、労働法を守れていない会社に指導や監督をする機関なので必ず残業代を支払ってもらえるわけではありません。

 

最後に

残業時間は1分単位で計算します。

例え、1日10分の残業だとしても6日すると、残業時間は1時間になります。

就業規則雇用契約書などをよく読んでしっかり確認することが重要です。

 

 

 

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