労働者の権利!知らなきゃ損をする労働法 労働法とは?労働契約編
本来、社員と会社は対等な立場なのです。
労働とは、お互いの意見や条件などが一致することで契約が結ばれます。
ところが、社員は会社に給料をもらわないと生活ができません。
それをいいことに、無理な条件を押しつけたり、理不尽な要求をしてくる会社があります。
労働法ができるもっと昔は、信じられないほど過酷な労働環境で働いていた時代もあったのです。
労働法とは?
労働関係および労働者の地位の保護・向上を規整する法の総称です
労働法は資本主義における労働の諸関係を「労働者の生存権」(人間が人間らしく生きるための諸条件)という法理念に基づいて決められています。
「働くことに対して給料を払う」この約束を労働契約といいますが、
労働法では労働者の権利を守るための最低限の内容を決めています。
『労働法』を知ることで武器にも防具にもなります。
内容をしっかりと理解して、使いましょう。
- 自分の労働契約のないようを把握する
- 疑問に思うことがあれば会社に確認する
- 自分で解決できない場合は専門科に相談する
- 働いた時間などの証拠や記録を残す
これが重要です。
知識を持つことは、自分を守ることになります
労働契約
労働基準法第15条
労働契約を結ぶときに、会社は社員に賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならない
労働契約法第4条
1.会社は労働者に対して労働条件や労働契約の内容について理解を深めてもらうようにする
2.労働者及び会社は、労働契約の内容について、できる限り書面で確認にする
働く上で、労働条件を確認することは最初の一歩です。
労働契約はもちろん、口約束でも成立します。
しかし、労働条件や契約内容を正しく理解してもらうために『雇用契約書』を作成して、活用している会社がほとんどです。
法律上は、雇用契約書は必ずしも必要ではありません。
会社が雇用契約書をくれなかったとしても違法ではありません。
しかし、なんらかの形で会社は「労働条件を明示する義務」があります。
自分の労働条件がはっきり分からない。教えてもらえない。という場合は、働く側は不安ですし、違法性が高い会社が多いです。
また、口約束の場合は「聞いていた条件と違う」「言った」「言っていない」とトラブルになっても証拠がありません。
そのため、雇用契約書がもらえない会社は「ブラック企業」に近いと考えた方が良いです。
労働条件通知書
労働条件通知書とは、労働契約時に労働基準法第15条で「労働条件を明示しなければならない」会社が労働者のに対して明示すべき項目のうち、絶対的明示事項となる5項目が記載された書類のことです。
1.労働契約の期間
「いつからいつまでも働く」とあらかじめ決められている場合は期間を明示。
期間が決められていない場合は「期間の定めがない」ことを明示
2.就業場所、業務内容
毎日の業務を行う場所や、業務の具体的な内容について明示
3.労働時間
労働時間に関しては、以下のことが明示されていなければなりません。
- 始業、終業時刻
※就業時間が異なる場合は、勤務パターンごとの始業・終業時間
- 残業の有無
- 休憩時間
- 休日の日数
- 休暇の有無
4.賃金
- 毎月の基本給の金額
- 残業代や休日手当の計算法、割増率
- 給与の締め日、支払い日
- 控除される項目について
- 支払い方法
5.退職について
退職手続きの方法や理由、解雇の理由など
労働条件は会社が自由に決めれるものではないので、労働契約書の内容が法律に違反していた場合は法に定めた内容が適用されます。
労働条件を書面にして従業員に明示することは会社の義務です。
そのため、
- 労働条件が書面で明示されなかった
- 労働条件の内容が労働基準法で定められた条件を満たしていない
などの場合は「30万円以下の罰金」という罰則の対象になります。
また、労働条件通知書の内容と違っていた!という場合は、雇用契約を即座に打ち切ることができます。
なので、労働条件通知書は内容をよく理解して、トラブルになったときの証拠となるので大切に保管しておいてください。
労働条件通知書がない場合の対処法
そもそも、小さな会社の場合は経営者が労働条件通知書が必要ならことを知らない場合があります。
まずは、
- 会社に労働条件の明示を求める
会社に言っても労働条件を開示してくれない場合は
- 労働基準監督署に相談する
会社に対して是正勧告をだしたり、立入り調査などをしてくれます。
- 専門の弁護士に相談
専門的な知識があるので解決は速いですが、費用が発生します。
- 退職する
感情面は別として、一番の解決策です。
限りある自分の時間は大切にしましょう。