社会保険
社会保険とは
負傷、疾病、失業、老齢、死亡など国民の生活を脅かす事由が発生した際、その生活を保障するために公的機関が運営する保険。
大きく分けて『医療保険』『年金保険』『労働保険』の3つの保険があり、会社員は給料から天引きされています。
その中に事業主が入れる保険、会社員が入れる保険に別れています。
医療保険
健康保険
会社員が会社を通じて入る保険
国民健康保険
個人事業主が入る保険
用途
病院に行った時に保険証を提出すると、自己負担額が3割になる。残りの7割は国が負担。
高額療養費制度
病院の窓口で支払う医療費が一定限度を超えた場合、お金が戻ってくる制度です。
年齢や所得に応じて、本人が支払う医療費の上限が定められています。
また、一定の条件をみたせばさらに負担を軽くしてもらえる仕組みもあります。
出産育児一時金
出産費用の助成金
年金保険
国民年金
基礎年金とも呼ばれ、払う金額ももらえる金額もみんな一律です。
厚生年金
国民年金に上乗せして、会社員が入る保険
国民年金と厚生年金を合わせて2階建てと言われる。
給料の額に応じて、各自の支払額が変わる。
企業年金
会社が用意した、私的な年金制度
用途
老後のリスクに備える。
それぞれに「老齢」「障害」「遺族」がある。
- 老齢基礎年金
65歳から受け取り
- 障害基礎年金
病気やケガで障害が残った場合、その等級で支払われる
- 遺族年金
加入者が死亡した場合、残された妻や子供に支払われる
労働保険
雇用保険(失業保険)
会社を辞めて無職の期間中に一定機関支払われる
労災保険(労働者災害補償保険)
業務中や通勤の際のケガや病気に対して支払われる
入れる保険
個人事業主
国民健康保険
前年度の課税所得に応じて決まる
国民健康保険
全員一律
会社員
健康保険
4、5、6月の給料で決まる(標準報酬月額)
国民年金、厚生年金
標準報酬月額
雇用保険
労災保険
会社が全額負担
個人事業主と会社員とでは入れる保険が違う
個人事業主の場合は昨年度の所得
会社員の場合は4、5、6月の給料(標準報酬月額)で決まる
社会保険の税率
健康保険 10% 会社が半分負担
厚生年金 18% 会社が半分負担
雇用保険 1%
労災保険 0.4% 会社が負担
介護保険 1.6% 会社が半分負担(40歳以上)
社会保険の合計は約30%
そのうち、会社が負担してくれる保険があるので、実質は約25%が自己負担になります。
会社員と個人事業主どっちがお得!?
会社員
大きなメリットが2つ!
- 会社が保険料の半分を負担してくれる
- 扶養制度がある
年収130万円以内であれば(入っている社会保険の種類によって金額は変わる)、健康保険と厚生年金は家族を扶養に入れることができる。
扶養してもらう人(妻や子供)の健康保険、年金保険が0円になる
つまり、扶養してもらう人が得をする
年収103万円以内であれば、扶養している人の所得税が安くなる
扶養している人が得をする
個人事業主
『国民健康保険』はいくら年収が低くても扶養に入れることができない。また、「出産手当金」「傷病手当金」が出ないなど特典が少ない。
『国民年金』も積立金が少ないため受取り額が少なく、デメリットが多く感じられる
しかし
- 法人を作れば更に選択肢も増えてメリットも多い
まとめ
社会保険は大きく分けて「医療保険」「年金保険」「労働保険」3つに分かれている
この3つの中にそれぞれに個人事業主と会社員で入れる保険が違う
健康保険と厚生年金は家族を扶養に入れることができる
社会保険料は、個人事業主は昨年度の所得、会社員は4、5、6月の給料(標準報酬月額)で決まる
個人事業主と会社員でそれぞれに違いがある。
個人事業主は保障や手当てが少なく、デメリットが多く感じるが、控除や節税の幅が広く自分で作っていける選択肢が多い。
会社員は保険料を会社が半分負担してくれたり、扶養制度があったり保障があってお得に感じるが、支払額が多く選択肢が少ない。
社会保険だけを見るのではではなく、今の自分の状況、立場に合わせて最適な方法を探すのがベストです。