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労働者の権利!知らなきゃ損する労働法 就業規則編

就業規則は、法律で定められている最低基準をクリアした上で会社が自由に決めることができます。

ルールがあることで職場環境が整えられ、従業員が働きやすくなり会社の発展へと繋がります。

 

 

就業規則とは?

 

就業規則とは、会社をスムーズに運営するためのルールブックです。

労働者と会社の双方が守らなければなりません。

 

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労働基準法第89条

 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届出無ければならない

 

必ず記載しなければならない(絶対的必要記載事項)

  • 始業時刻、終業時刻
  • 休憩時間
  • 休日、休暇
  • 就業時転換に関する事項
  • 賃金
  • 昇給
  • 対象、解雇

定めをする場合、必ず記載しなければならない(相対的必要記載事項)

  • 退職手当
  • 賞与、最低賃金
  • 食費、作業用品等の負担
  • 安全衛生
  • 職業訓練
  • 災害補償、業務外の傷病扶助
  • 表彰、制作
  • その他の事項

使用者が任意で記載することができる(任意的記載事項)

  • 前文や企業理念
  • 条文の備考
  • 附則

労働基準法第106条

 使用者は、この法律及びこれに基づく就業規則を常時各作業の見やすい場所へ掲示、又は備え付ける、書面を交付するその他厚生労働省令で定める方法によって労働者に周知させなければならない。

 

労働基準法執行規則52条

 法第106条の厚生労働省令で定める方法

1.常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること

2.書面をを労働者に交付すること

3.磁気テープ、磁気ディスクそのためこれらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること


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就業規則を従業員に見せないことや一方的に不利益な変更をすることは違法です。

また、周知されていない場合は無効になります。

就業規則を作成するには時間や労力がかかり、社労士に依頼する場合はお金がかかります。

作成した就業規則は、労働基準局監督署へ届出し、労働者には周知しなければならなく手間もかかります。

しかし、就業規則は労働者だけのものではなく、会社にとってもメリットは多く、会社を守るための規則でもあるのです。

 

就業規則がない会社のデメリット

 

会社の都合で有給休暇を付与できない

 一般的に、継続して半年以上勤務した従業員には10日、1年で最大20日の有給休暇が発生します。

しかし、従業員が取得した有給休暇を全て自由に使ってしまうと仕事を効率的に進めることが難しくなります。

そんな状況を想定して「有給休暇の計画的付与」を規定しておくと、有給休暇5日を除いた日数を夏季休暇などにあてて消化させることができます。

 

欠勤に対応できない

 労働者が、体調不良などで長期に欠勤をする。欠勤を繰り返している場合は、会社は減給などの処分をすること事ができます。

しかし、就業規則が作成されていなければ、賃金に関する規定が定められていないことになるので、処分の根拠となるものがなく減給することとができず、欠勤をしている労働者にも給料を払わざるを得なくなります。

 

問題行動のある労働者に対応できない

 労働環境に悪影響を及ぼす労働者に対して、会社は減給や懲戒解雇などの懲戒処分を下すことがありますが、これらは就業規則に明記しておかなければ処分を言い渡すことができません。

もし就業規則を作成しないまま懲戒解雇などを言い渡してしまうと、根拠となる物がないので不当解雇となって逆に訴えられるという可能性もあります。

 

助成金が出ない

 助成金は労働者にとって有利になる新しい制度を導入する時に支給されるものが多く、その新しい制度を導入した際は就業規則に記載する必要があります。

なので、助成金を利用するときは就業規則が必須となり、作成していなければ助成金は活用することができません。

 

労働裁判になった場合、不利になる

 会社と労働者の間でトラブルになり裁判になる場合があります。

就業規則を作成していると、会社と労働者のルールが明確で早期解決にも繋がりますが、作成されていなければ第三者に対して会社の規範を示すことができず、裁判でかなり不利になります。

 

最後に

就業規則を作成するのには、時間や労力、お金もかかり会社側からすると不利になるのでは?と考える方も多いようですが、ルールを決めることは会社、従業員お互いにメリットがあります。

就業規則を作成することは、従業員を雇っている会社の義務なので自覚をする。

就業規則の内容をよく読んで確認をし、疑問に思うところがあれば会社に確認をする。

会社が対応してくれない場合は、すぐに労働基準局監督署または専門家に相談しましょう。

 

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