名ばかり育休
育休に限らず、日本の制度って内容は充実して立派なのにその制度自体知らない。
どう使って良いのか分からない。
使いたいけど、使いづらい雰囲気…
身近なところでは有給休暇。有給休暇は権利なんですが、全てを消化できている人はほとんどいないのではないでしょうか?
取得するのに困った顔をされたり、理由を聞かれたりすると悪いことをしているような気がして罪悪感を感じてしまいます。
最近、小泉進次郎氏の育休取得が話題になっていますよね。賛否両論意見はありますが、ぜひ取得して欲しいです!
使えない制度はあっても意味がない。
みんなが使えるように世の中の空気を変えて欲しいです。
育児休業の実態
2017年度の厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、男性の育児休暇取得率は5.14%と低く、育児休暇希望をしながら取得できなかった男性社員の割合は3割にものぼっているそうです。
ある調査では、実際に取得した日数を尋ねると「5日未満」と答えた割合が6割合、中には育休を実質義務化し働きやすさをアピールしながらも実際は1日しか認めていない企業もあるそうでまさに『名ばかり育休』5日未満の休みって育休?ただの有給休暇では?と思ってしまいます。
政府は2020年までには13%の男性の育児休暇取得率を目標に設定しワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の調和)の実現に取り組んでいるそうで、頑張って欲しいです。
男性の育児休業の目的
共働き世帯が一般的になり増えてきていますが、男性が家事や育児に関わる時間は他の先進国に比べて最低水準。
どうしても女性側の負担が大きくなっています。
そうすると、女性は会社で働き続けることが難しく、次にまた子供を産もうという意欲も薄れ少子化の原因にも繋がります。
男性が育休を取得することで女性の負担を減らして、父親と母親が一緒になって子育てを楽しみ、充実した生活を送りながら働き続けられる社会を目指すために男性の育児休暇の取得を促進しています。
育児休業とは
育児休業は法律に基づき労働者が請求できる権利です。正規雇用社員だけでなく、契約社員でも取得することができます。
基本的には会社は育児休暇の拒否や制限をすることはできず、会社に規定がなくても申出れば取得することができます。
だだし、労使協定がある場合は次の労働者は対象から除外されます
- 継続して雇用された期間が1年に満たない
- 育児休業の申出の日から1年以内に雇用関係が終了する
- 1週間の所定労働日数が2日以外
もし、会社が申出を拒否した場合は罰則規定はありませんが「育児・介護休業法」の法令違反にあたるので、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が調査に入り、行政指導が行われます。
世界一の育休制度
日本の育休制度自体は世界トップ水準ですが、取得率は最低水準。
ヨーロッパでは70~80%の取得率に上りますが、日本はわずか5%です。
とあるアンケートでは男性の育休に対して過半数が賛成していますが、実際に取得しようと思うと社内に育児休暇を取得しやすい雰囲気はなく、社内制度が不十分。
収入が減ったり、今後の昇進などのキャリアが不利に扱われるなどの不安もあるそうです。
日本の育児休業は子供が1歳になるまでの1年間取得することができ、会社から給料が支払われない、一定以上減額される場合は雇用保険から最大で休業中の半年までは月額賃金の67%が、半年以降は50%が「育児休業給付金」として支払われます。
また、育児休業給付金は非課税のため所得税がかからず、翌年の住民税の算定額にも含まれません。
育児休業中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除され、給与所得がなければ雇用保険料も発生しないので、手取り賃金で比較すると休業前の最大8割にもなります!
最後に
育児に関わると今までしたことのない経験や体験がたくさんできて自分の成長にも繋がるんですよね。
新しい制度を浸透させるのはなかなか難しいですが、勇気を持って取得をして、みんなが取得しやすい社会に変えていってほしいですね。